児童手当

◆担当課:こども家庭課(TEL:0771-68-0028)

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給します。

対象者 0歳から中学校修了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額 ◆所得制限限度額内の方
●0~3歳未満の児童:1人につき月額15,000円
●3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子または第2子:1人につき月額10,000円
●3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降:1人につき月額15,000円
●中学生:1人につき月額10,000円

◆所得制限限度額を超過する方
1人につき月額5,000円

◆所得上限限度額超過する方

手当の支給なし

支給方法 口座振込にて支給(6月、10月、2月)

※所得制限があります。
※出生・転入などで手当の対象となる場合は速やかに手続きをしてください。原則として申請をされた月の翌月分からが手当の対象となります。
※公務員の方については、勤務先で手続きをしてください。

各種様式ダウンロード


認定請求書(様式第2号)2023.09改正認定請求書<記入例> 2019.05改正額改定認定請求書 額改定届(様式第4号)2019.05改正額改定認定請求書 額改定届<記入例>2019.05改正別居監護申立書(様式第6号の2)2019.05改正別居監護申立書<記入例>2019.05改正受給事由消滅届(様式第10号)2019.05改正受給事由消滅届<記入例>2019.05改正住所・氏名等変更届2019.05改正住所・氏名等変更届<記入例>2019.05改正年金加入証明2019.05改正児童手当制度のご案内(令和5年度版)